精神疾患を抱えた方が、経済的なことを理由に通院が困難にならないようにするため、そして日常生活の支援をするための、いくつかの制度があります。 今日はその中のひとつである「精神障害者福祉手帳」についてまとめたいと思います。
精神障害者保険福祉手帳とは
精神障害者保健福祉手帳とは、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、様々な支援策が講じられています。 厚生労働省:みんなのメンタルヘルス総合サイトより
どんな人が受けられるの?
精神障害者保健福祉手帳が受けられるのは、精神障害のために長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある人で、それを希望される方とされています。
申請方法
申請は市区町村の担当の窓口にて行う事が出来ます。
<必要な物>
1.申請書 2.診断書 3.本人の写真
・申請書、診断書の様式は窓口にあります。
・診断書は初診から6か月を経過した日以降に作成されものが必要です。
・障害年金をすでに受けられている人は、診断書の代わりにその証明書の写しで申請
する事も出来ます。
障害等級
有効期限は2年間なので、2年ごとに申請を行う必要があります。
メリット
精神障害者福祉手帳を持っていると、NHKの受信料の減免税制上の優遇措置、生活福祉資金の貸し付けの他、都道府県・市区町村によりレジャー施設や電車・バス、携帯電話の基本料などの割引、生活保護の障害者加算、公営住宅の優先入居など様々なサービスが受けられます。
例えば東京都では、都電・都営地下鉄・バス、都立の公園や美術館などの施設が無料、都立公園の駐車場の免除などなど、充実感たっぷりな内容となっています。
デメリット
デメリットは特にないように思いますが、人により周りの人にバレてしまうのが怖いという方がいるかも知れません。
または障害者という言葉に抵抗感を感じてしまう方もいると思います。
けれど確かに障害者手帳とは書かれていますが、プライバシーには配慮されており、「精神」の文字は書かれていません。精神疾患への偏見という二次被害を防ぐ為なのでしょうね。
もちろん私も持っています

私の場合はデメリットはあまり気にしないで、どんどん活用するようにしています。
精神の疾患には不便を伴う事の方がずっと多いわけですし、手帳を利用する事は国が定めた当然の権利なのですから、堂々と使えばいいのです。
実際に私の日常生活では大いに役立ってくれていますので、申請に関しては難しく考えず事務的に進めていくと気が楽かも知れませんね。 いらなくなったら更新しなければいいだけのことですし。
こちらを読んでさらに疑問がある時には、ご自分の住んでいる市区町村の窓口や保健センターなどに問い合わせていただければ、詳しく説明してもらえることと思いますので、もし迷っているようでしたら、とりあえず申請してみてはいかがでしょうか。